1955-05-26 第22回国会 衆議院 大蔵委員会 第12号
改正す る法律案(内閣提出第六七号) 自動車損害賠償責任再保険特別会計法案(内閣 提出第七七号) 昭和三十年分の所得税の予定納税及び予定申告 の期限等の特例に関する法律案(内閣提出第七 八号) 日本専売公社法の一部を改正する法律案(内閣 提出第七九号) 同月二十五日 国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正 する法律案(内閣提出第八七号) 同月二十四日 オール・ウエーブラジオ聽取機
改正す る法律案(内閣提出第六七号) 自動車損害賠償責任再保険特別会計法案(内閣 提出第七七号) 昭和三十年分の所得税の予定納税及び予定申告 の期限等の特例に関する法律案(内閣提出第七 八号) 日本専売公社法の一部を改正する法律案(内閣 提出第七九号) 同月二十五日 国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正 する法律案(内閣提出第八七号) 同月二十四日 オール・ウエーブラジオ聽取機
改正点を申上げますと、実用品的性格の強いものと見られる紙、化粧クリーム、時計、金庫、真空管五個以下のラジオ聽取機等について税率を引下げると共に、従来製造課税を行なつていた貴石、貴金属製品等一部の物品について、小売課税に改め実情に即した課税方法を採用することとするほか、利子税の制度を新設する等若干の規定の整備を図ろうとするものであります。
○政府委員(泉美之松君) ラジオ聽取機だけについて申上げますれば、先ほど申上げました通り五億の減收でありますが、物品税の課税品目でありまする第一種の物品六十九、第二種の物品三つというものを合せたもので收入が百六十億余りになつておるのでございまして、一つ一つをとりますと、成るほど五億とか、或いは一億に足りないものもあるのでありますが、ラジオ聴取機だけが現在の問題になつておるのではないのでありまして、そのほかの
ただこのラジオ聽取機というものに物品税を課税する根拠といたしましては、やはり恐らく各国ともそうではないかと思うのでございますが、その放送内容に誤楽的なものがありまするので、やはり単純に実用品とばかり考えかねるので、娯楽的な性格のものとして物品税の対象にするということになるのであろうと思います。
問題は如何なる手段によつて財政收入を上げるかということにあるわけでございまして、財政收入の点からいたしましても、先ほどもお話がありましたように、ラジオ聽取機及びその部分品は、百六十億の物品税收入のうち、六億を占めております。
又化粧品、サツカリン、嗜好飲料、紅茶、扇子、ラジオ聽取機、ミシン、紙、セロフアン、マツチ等に対する税率及び余りに高率と認められる第一種甲類及び乙類の税率を相当程度引き下げ、新たに従価一割の税率を設けることといたしました。
また化粧品、サツカリン、嗜好飲料、紅茶、扇子、ラジオ聽取機、ミシン、紙、セロフアン、マツチ等に対する税率及びあまりに高率と誌められる第一種甲類及び乙類の税率を相当程度引下げ、新たに従価一割の税率を設けることといたしました。